一般社団法人サイバー技術・インターネット自由研究会 会員規程

(2023年10月19日 制定)

第1条 (目的)

 この規程は、一般社団法人サイバー技術・インターネット自由研究会(以下「本法人」という。)の会員および自由研究員に関する必要な事項を定める。

第2条 (会員)

 本法人は、本法人定款(以下「定款」という。)第6条に定める、個人正会員、法人正会員、法人正会員(小規模)(以下これらを「正会員」と総称する。)、学生会員、特別会員(以下正会員、学生会員、特別会員を「会員」と総称する。)をもって構成する。

第3条(会員の資格区分)

  1. 会員の資格区分は、入会申込書に記載の内容を基に、理事会がこれを決定する。
  2. 会員の資格について、定款第6条において特別の定めがある、法人正会員(小規模)、学生会員、特別会員(以下これらを「特例会員」と総称する。)については次項〜第5項までの基準(以下「資格基準」という。)を参考に入会申込者ごとに理事会において決定する。なお、特例会員は本法人の目的に賛同するものの、その規模や資力などの制約によって本法人に個人正会員、法人正会員として入会することが難しい者の参加を推奨する目的で定めており、前述の事情を有さない者は特例会員の条件を満たさない。
  3. 法人正会員(小規模)の条件は、次の各号を満たす者とする。
    • 次号に定める役職員数が5人未満である者。
    • 役職員数の算定には、(a) 登記簿上の役員数、(b)厚生年金保険・健康保険被保険者数 (c)入会申込書に記載の役職員数 のいずれか多い数を用いる。
  4. 学生会員の条件は、次の各号を満たす個人とする。
    • 学校教育法に定める児童、生徒及び学生の身分を有する者。
    • 正会員からの推薦を有する者。
  5. 特別会員の条件は、理事会が別に定める。
  6. 会員の資格区分に関わらず、次の各号の一に該当する者は、本法人の会員資格を有さない。
    • 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」と総称するがこれに限らない。)

第4条 (入会手続)

  1. 第2条に定める会員となる資格を有する者は、別に定める様式により入会申込をし、理事会の承認を得て、第6条に定める入会金及び第7条に定める初年度の会費を納入することにより会員となる。
  2. 会員は、入会後第1項に掲げる入会申込書の記載内容に変更が生じたときは、その旨を速やかに本法人に届け出なければならない。

第5条 (会員の義務)

  1. 会員は、定款で定めるところにより、本法人に対し、第6条第7条に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
  2. 会員は第3条に定める会員資格に異動が生じた場合、直ちに本法人に届け出なければならない。

第6条 (入会金)

入会金の金額は次のとおりとする。

第7条 (会費)

  1. 会員は毎年度、会費を納入するものとする。
  2. 会費の計算期間は、定款第5条に定める事業期間と同一とする。
  3. 会員は入会時期にかかわらず、会費を全額支払うものとする。
  4. 会費は会員資格ごとに定め、次の各号とする。
    • 個人正会員 50,000円
    • 法人正会員 500,000円
    • 法人正会員(小規模) 50,000円
    • 学生会員 5,000円

第8条 (納入)

  1. 入会金及び会費は、次の期限までに納入しなければならない。
    • 入会金
      理事会において、入会が認められた日から1ヶ月以内。
    • 会費
      その事業年度の8月1日から8月31日まで。ただし、会員が入会した年度の会費の納入期日は入会金のこれと同時期とする。

第9条 (未納等に関する取り扱い)

本法人は、会費が未納の会員及びその会員が推薦した自由研究員に対して、会員および自由研究員に関する一切の権利を停止させることができる。

第10条 (会費等の不返納)

既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第11条 (会費の免除)

会費の免除については、その取扱いを理事会において決定する。

第12条 (自由研究員)

会員は、本法人における研究活動に参加させる目的で国内外の研究者(以下「自由研究員」という。)の受け入れを推薦できる。

第13条 (自由研究員の受け入れ)

  1. 前条に基づき会員が推薦できる個人の人数、その条件およびその受入責任者は次の各号とする。
    • 個人正会員
      • 人数: 1名
      • 条件: 個人正会員本人またはその親権に服する子に限る。
      • 受入責任者: 個人正会員本人。
    • 法人正会員
      • 人数: 10名以下
      • 条件: 役員、従業員、これと同視し得る密接な関係を有しその行為について当該会員が責任を負う者 (大学の学生等) に限る。
      • 受入責任者: 法人正会員本人。
    • 法人正会員(小規模)
      • 人数: 1名
      • 条件: 役員、従業員、これと同視し得る密接な関係を有しその行為について当該会員が責任を負う者 (大学の学生等) に限る。
      • 受入責任者: 法人正会員本人。
    • 学生会員
      • 人数: 1名
      • 条件: 学生会員本人に限る。
      • 受入責任者: 学生会員の入会に際し、推薦を行った正会員。
    • 特別会員
      • 人数: 理事会において個別に決定する。
      • 条件: 理事会において個別に決定する。
      • 受入責任者: 理事会において個別に決定する。
  2. 代表理事は、所定の方法により会員と受入責任者から連名で提出される申請に基づき、会員により推薦された者が、本法人の目的に賛同し、本法人の理念、活動を理解し、本法人の規程等の遵守を誓約していること等所定の条件を満たす場合、自由研究員として受け入れる。
  3. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、本法人の自由研究員資格を有さない。

第14条 (受入責任者)

  1. 受入責任者は、自由研究員本人と連帯して、自由研究員が本法人の自由研究員としてとして行う活動についての責任を負う。
  2. 受入責任者は、自由研究員を受け入れるにあたり、利益相反が生じるおそれ、もしくは本法人が何らかの不利益を被ることが懸念される場合は、必ず申請と同時に書面にて申し出なければならない。また申請後に、利益相反が生じるおそれ、もしくは本法人が何らかの不利益を被る懸念が判明した場合も、ただちに書面で申し出なければならない。

第15条 (自由研究員の任期)

  1. 自由研究員の任期は1年とし、重任を妨げない。
  2. 自由研究員の受入期間は、最長でも当該年度末までとする。ただし、次の年度について受入責任者が、自由研究員の受け入れ継続に関する申請を行うことにより、受入期間を更新することができる。

第16条 (自由研究員の地位)

  1. 自由研究員は、本法人における称号であるが、本法人との雇用関係や委任関係を示すものではない。
  2. 自由研究員が名刺・学術論文・資料等に身分を表記、伝達する場合には以下のとおりとし、省略等の変更をすることはできない。
    • 一般社団法人サイバー技術・インターネット自由研究会 自由研究員 (客員)

第17条 (自由研究員の義務)

  1. 自由研究員は、本法人が指定する規程等を厳守することを誓約するものとする。
  2. 自由研究員は、本法人の自由研究員として行った活動について、代表理事もしくは受入責任者から報告を求められた場合、それに応じなくてはならない。
  3. 自由研究員は、既に公知である情報もしくは正当な理由により責任を免除される場合を除き、本法人における研究活動等において知り得た一切の情報を秘密として扱い、他に開示してはならず、秘密保持の義務を負う。
  4. 研究成果の発表等のために、前項に定める情報を開示する場合は、代表理事の承認を得なければならない。

第18条 (自由研究員の活動)

  1. 自由研究員は、法令、本法人における規則や取り決め、公序良俗等に反しない範囲において、本法人において自由な研究活動(以下「自由研究」という。)を行うことができる。
  2. 自由研究員は、自由研究が本法人の法人としての行為でないことを十分に理解し、活動や表現行為において公衆に対し自由研究が本法人の行為であるかのように誤認させないようしなければならない。
  3. 自由研究員は、本法人の資源等(コンピュータによる計算資源やネットワーク接続性、IPアドレスなどの番号資源などを含むがこれに限らない)を自由研究のために、代表理事の承認のもとに非営利かつ合理的な範囲で使用することができる。
  4. 前項に基づき、本法人の資源等を使用した場合、その研究の成果等を発表する場合には、本制度により資源を使用した旨を謝辞等に記載しなければならない。

第19条 (自由研究の中止および受け入れの解除)

  1. 代表理事は、自由研究員が前2条の規定に反している場合、当該自由研究の中止を命ずることができる。
  2. 代表理事は、自由研究員が、法令、本法人における規則や取り決め、ならびに代表理事や理事の指示に従わなかった場合、本法人およびその関係者に著しく損害を与えた場合、またはそれに準ずる行為があった場合には、受入期間中であっても受け入れを解除することができる。
  3. 代表理事は、前項による受け入れの解除が行われた自由研究員の受け入れ、ならびにその受入責任者及び会員による推薦に基づく受け入れを拒むことができる。

第20条 (改廃)

本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

本規程は、一般社団法人の設立の登記の日に遡及して施行する。

附則

設立時社員の会員区分は以下の通りとし、第8条の納入期限は本規程が制定された次の翌月末日とする。